大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)443 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人猪原英彦の上告趣意中、違憲をいう点は、原判決が、検察官の控訴趣意に

対する判断において、所論の事実をいわゆる余罪と認定し、これを実質上処罰する

趣旨に出たものであると認められないことは、判文上明白であつて、所論は前提を

欠き、その余の点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 一 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

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